生野簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金四千円に処す。
右罰金を完納しないときは、金二百五十円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
罪となる事実
被告人は昭和三十八年十月二十二日午後四時十分頃、大阪府公安委員会が道路標識によつて一方通行とした場所である大阪市東区北浜三丁目二十一番地附近道路において前方の道路標識の表示に注意し、一方通行の場所でないことを確認して運転すべき義務を怠り、同所が西方への一方通行の場所であることに気付かないで、その出口方向から入口方向(東方)に向い第一種原動機付自転車を運転通行したものである。
証拠の標目(省略)
適用法令
道路交通法第七条第一項第九条第二項第一一九条第二項第一項第一号同法施行令第七条昭和三十五年大阪府公安委員会告示第一〇号罰金等臨時措置法第二条第四条刑法第一八条刑事訴訟法第一八一条本文
なお、被告人の主張につき、
道路標識の位置が悪く加うるに夕立雨があり、之を見落さないことにつき期待可能性がないとの点
検証の結果によると、一方通行の標識は、街角から四、七米奥に入り込んだ電柱に掲げられて居ることは事実であるが(街角に適当な掲示場所がない)附近に何等之をさえぎる物はなく、通常の目(道路交通法に許容された目)を以てすれば一見明らかで雨が降つても、見落さないことを何人にも期待できないとは認められない。被告人の主張は採用できない。
(昭和三九年九月二九日 生野簡易裁判所)